ご相談について
~こんな時はご相談ください~
お問い合わせ又は初回相談までは無料で行いますので、ご安心してご利用ください。
料金に関しましては、お客様が気軽にご依頼していただけるように適正な価格を設定しております。手続き費用については、事前に丁寧に説明いたしますので、ご安心してご依頼ください。
ただし、法的手続きは、着手するまで事案の複雑性・難易度などがわからない場合もございます。ですのでお問合せの時点では、確定費用ではなく概算費用のみお伝えする場合がございます。あらかじめご了承ください。
経済的に費用の支払いが難しい方を支援する制度がございます。
法的サービスを受ける権利は国民に認められている権利ですので、費用面が不安でも、お困りごとがございましたら、一度ご連絡ください。
ご相談の流れ
- お問い合わせ(TEL/メール)
- メールや電話では基本的に「問い合わせ」まで対応致します。
詳しい相談内容は特殊な事情がない限り、直接お会いして伺います。 - 面談予約
- 営業時間外・休日面談希望者には柔軟に対応致します。
- 面談
- 面談場所は当事務所、出張も可能ですのでご自宅等、お好きな場所で結構です。
主な業務一覧
取り扱い業務についての一般的な説明です。
「ここには書いてないけど、こんなことは依頼できるの?」と思われた方はお気軽にお問合せください。
相続・遺言に関する業務
司法書士は相続登記に必要となる戸籍の取寄せや、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで一連の手続を行います。預貯金の相続手続も承ります。
また元気なうちに遺言を残したいという方の相談に応じ、遺言書作成のお手伝いも致します。
不動産登記に関する業務
司法書士は不動産の購入、贈与、相続にともなう名義変更から抵当権設定、変更、抹消の登記まで、不動産の権利に関するすべての登記手続きを代理します。
不動産登記に関してお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
会社・法人登記に関する業務
司法書士は株式会社や一般社団法人など各種法人の設立、役員変更、本店移転など、会社・法人登記の専門家として各手続に必要となる議事録などの書類の作成ならびに登記手続を代理いたします。お気軽にご相談ください。
裁判手続きや債務整理に関する業務
司法書士は裁判所に提出する訴状や答弁書を作成して、ご本人による裁判手続を支援します。
また、簡易裁判所における訴額140万円を超えない民事事件であれば、司法書士があなたの代理人として法廷に立つことができます。
また借金で苦しんでいる方には、自己破産や民事再生の書類の作成や、任意整理を通じて生活再建を支援します。
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
家庭裁判所の手続きに関する業務
司法書士は家庭裁判所の手続に必要な書類を作成し、ご本人による裁判手続を支援します。
相続放棄、遺産分割調停、離婚調停や養育費を求める調停など、相続や家族の問題で家庭裁判所を利用する際もお手伝い致します。
司法書士試験受験指導(クロスロード)
司法書士試験受験時代に培った経験をご提供致します。
特に受験が長期化している受験生を念頭においています。
希望者には個別に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
その他の業務・活動
司法書士は、法律事務の専門家であり、皆さまの財産や権利を守るお手伝いをすることが主な業務です。
具体的には、法務局や裁判所・検察庁に提出する法的な書類を作成します。
また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、書類作成にとどまらず、皆様の代理人となって、日常の身近なトラブルを法的に解決するお手伝いもしています。
具体的には、簡易裁判所における民事訴訟や和解、調停といった当事者の代理を務めます。
司法書士の仕事は、不動産登記、会社の登記、裁判所・検察庁・法務局への提出書類作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、法律相談・企業法務、成年後見事務、借金問題、消費者問題など多岐に渡っています。
司法書士法1条には、このような業務を通して、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することが司法書士の使命であることが明記されています。
司法書士法が改正され、司法書士法1条に次のような使命規定がおかれました。
~司法書士法1条(司法書士の使命)~
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
この改正を受け日本司法書士会連合会会長は次のような声明を発表しました(日本司法書士会連合会HPより引用)
「私たちは、使命規定に魂を込めるために、今回の法改正の趣旨と司法書士に課される責任を自覚し、登記・供託、裁判関係の業務はもとより、これまで行ってきた、高齢者・障がい者・子供・経済的困窮者・セクシュアルマイノリティ・自死遺族・犯罪被害者の方々などの権利擁護のための事業もさらに推進する所存である。
これにより、様々な考え方を持ち多様な生き方を求める人々が、お互いの存在を承認し、尊重しながら、共に協力して生きていくことのできる社会の実現に寄与したいと考えている。
司法書士の様々な業務を通じて、国民から負託された使命を実践するために、これまで以上に国民の権利擁護の責任を果たしていく所存である」
司法書士フラワー総合事務所は、この使命規定創設及び会長声明を受け、司法書士の使命を常に自覚し、暮らしやすい「地域共生社会」実現に積極的に貢献してまいります。